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遺言書作成の流れ
公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言者は、相続させたい財産を確認し、誰に何を相続させるかを決めます。
公証役場に連絡し、公証人と協議し、遺言内容をつめていきます。
公証役場において、証人立ち会いのもと遺言書を作成します。
遺産分割の流れ
まずは相続人間で協議します。協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。
協議が成立しない場合は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停委員の関与のもと話し合います。
調停が成立しない場合は、遺産分割審判を行います。
相続放棄
相続人は、亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)のみならず、マイナスの財産(借金)も引き継ぎます。
相続放棄は、プラスの財産、マイナスの財産いずれも放棄する手続です。
相続放棄できる期間は限られていますのでご注意ください。
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