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成年後見とは
認知症などで自分の財産を管理することが難しくなった方のために利用されます。
裁判所から選任された後見人がその方に代わり、財産を管理することになります。
成年後見が利用される場面
・配偶者の財産を相続する場合(例:認知症の妻が亡くなった夫の財産を相続する)
・損害賠償を請求する必要がある場合(例:交通事故により大ケガを負い、自分の財産を管理することが困難になった方が加害者に損害賠償請求する)
・親族間でもめている場合(例:認知症の父の財産を長男が管理しているが、その方法について他のきょうだいとの間で意見が合わない)
注意点
成年後見選任の申立てに際して、後見人の候補者を挙げることができます。
ただし、裁判所は必ずしもその候補者を後見人に選任するわけではありません。
また、裁判所が候補者とは別の人を後見人に選任したからといって、申立てを取り下げることはできません。
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